――司法書士は本人訴訟の一附属物ではない。 弁護士訴訟が意味を認められているのと同じように、司法書士訴訟の存在意義が認識されねばならない――
◇本書の主な目次◇ 司法書士訴訟の必要 1 民事訴訟制度に必須の法律専門職能 2 最近の実状──不備があって司法書士職能がそれを補完している事情 3 関連法規の矛盾──新時代の曙光 司法書士訴訟の概念 1 弁護士訴訟と司法書士訴訟 2 現行法における当事者訴訟の位置づけ 3 司法書士訴訟概念の内包と外延 司法書士訴訟の可能性 1 司法書士訴訟の関心からみた現行民事訴訟の基本原理と慣行 2 現行民事訴訟手続につき考えられる改善策──書面を活用する方向において 3 司法書士訴訟の可能性