▼登記実務では,平成6年11月30日民三第8713号依命通知により,登記名義人の表示が本表に掲げられた誤字・俗字で記載されている場合には,申請書等が本表の正字で記載されていても更正又は同一人たる証明書の添付は不要とされています。また,平成17年4月18日民二第1009号通達により,磁気ディスク登記簿に移記をする場合,登記名義人の氏名が誤字又は俗字等で記載されているときは,この一覧表に示された正字等に引き直して移記することとされました。
▼平成16年9月27日,戸籍法施行規則の一部を改正する省令(法務省令第66号)が公布・施行され,子の名に用いることのできる漢字として新たに488字が追加されたほか,「子の名に用いる文字」及び「氏又は名の記載に用いる文字」の取扱いに関する通達等が大幅に変更・整理されました。
▼平成16年10月14日民一第2842号通達により,新たに「誤字俗字・正字一覧表」が示され,今後は,従前戸籍,現在戸籍等に誤字又は俗字等で記載されている氏又は名の文字を,これに対応する字種及び字体による正字等で記載するときには,この一覧表に基づき判断することとなりました。
▼本書は,2842号通達の「誤字俗字・正字一覧表」に,戸籍法施行規則の一部改正に関する解説等のほか,関係通達,通知等をコンパクトにまとめ,戸籍・登記の実務の利便を図るものです。
<主な内容>
■戸籍法施行規則等の一部を改正する省令(子の名に用いることのできる漢字の範囲の拡大)の解説
■出生の届出における子の名に用いる文字の取扱いに関する通達及び氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する整理通達の改正等について
■登記名義人の表示の更正の登記等の要否について
(平成6年11月30日法務省民三第8,713号民事局第三課長依命通知)
■不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定を受けた事務に係る登記簿の改製作業等の取扱いについて
(平成17年4月18日法務省民二第1,009号民事局長通達)
■氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する「誤字俗字・正字一覧表」について
(平成16年10月14日法務省民一第2,842号民事局長通達)
■誤字俗字・正字一覧表
凡 例
一 常用漢字に関するもの
二 規則別表第二の一の漢字に関するもの
三 常用漢字・規則別表第二の一の漢字以外の漢字に関するもの
■氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について
(平成2年10月20日法務省民二第5,200号民事局長通達)
■氏又は名の記載に用いる文字の取扱いに関する通達等の整理について
(平成2年10月20日法務省民二第5,202号民事局第二課長依命通知)
−関連書籍−
『戸籍六法 平成21年版』
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