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『一問一答 新司法書士法・土地家屋調査士法
  −平成14年改正法の要点−』
 
一問一答の100題
 
【総 論】

1

平成14年改正法の趣旨は何ですか。

2

平成14年改正法における主要な改正点は何ですか。

3

平成14年改正法により,書士法と調査士法は,全面改正されたのですか。

4

司法書士・調査士の会員数はどれくらいですか。

 
【簡易裁判所における代理権(司法書士関係)】

5

司法書士に簡易裁判所の訴訟代理権を付与する趣旨は,何ですか(書士法3条1項,2項関係)。

6

司法制度改革の中で,平成14年改正法の意義は何ですか。司法書士に新たに簡易裁判所の代理権が付与されたことは,利用者である国民にとって,どういう意味を持つのですか。

7

書士法3条2項の司法書士(簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士)に新たに認められる業務の範囲は,どうなりますか(書士法3条1項6号・7号関係)。

8

司法書士の簡易裁判所の代理権のうち,上訴の提起や再審に関する事項についての代理権が除かれているのは,なぜですか(書士法3条1項6号関係)。

9

司法書士の簡易裁判所の代理権のうち,書士法3条1項6号ただし書において強制執行に関する事項が除かれているのは,なぜですか。また,同法7項において,強制執行に関する訴訟行為をすることができないとされているのは,なぜですか(書士法3条1項6号ただし書,同条7項)。

10

司法制度改革審議会の意見書において「簡易裁判所の事物管轄を『基準』として,調停・即決和解事件の代理権」を付与するとされているのに,「簡易裁判所の事物管轄(90万円)を『超えない』もの」とされているのは,なぜですか(書士法3条1項6号関係)。

11

司法書士は,90万円を超える請求事件について合意管轄により簡易裁判所の管轄とされたものを代理することができますか(書士法3条1項6号イ関係)。

12

司法書士には,90万円を超える債権について,いわゆる一部請求により請求額が90万円以内の訴えを提起する代理権がありますか(書士法3条1項6号イ関係)。

13

90万円を超えるか否かはどのように算定するのですか。90万円の賃金に利息1万円を上乗せして請求する場合には90万円を超えることになりますか(書士法3条1項6号イ関係)。

14

1,000万円を借りている債務者が利息制限法の制限利率を超える利息・損害金を支払ったため過払いが生じたとして,90万円以内の不当利得返還を請求する訴訟について,司法書士に代理権が認められますか。また,1,000万円の債務の不存在の確認を請求する訴訟について,司法書士に代理権が認められますか(書士法3条1項6号関係)。

15

司法書士は,債権者3社にそれぞれ50万円,50万円,100万円を借りている債務者の特定調停の申立てを代理することができますか(書士法3条1項6号二関係)。

16

司法制度改革審議会の意見書に記載のない「支払督促」「証拠保全」「民事保全」の代理,「相談」や「裁判外の和解」の代理が認められたのは,なぜですか(書士法3条1項6号・7号関係)。

17

書士法3条1項7号の「相談」と5号の「相談」とは,どのように違うのですか(書士法3条1項5号・7号関係)。

18

司法書士の相談や裁判外の和解の代理権の対象となる「民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)」は,それ以外の紛争とどのように区別するのですか(書士法3条1項7号関係)。

19

司法書士は,90万円を超えるか否かが判明しない事件について90万円以内の裁判外の和解を成立させることができますか。また,90万円を超えることが明らかな事件について90万円以内の裁判外の和解を成立させることができますか(書士法3条1項7号関係)。

20

司法制度改革審議会の意見書にいう「能力担保措置」としての研修と法務大臣による認定は,どのようにされるのですか(書士法3条2項関係)。

21

書士法3条2項2号に「試験」を明記していないのは,なぜですか(書士法3条2項2号関係)。

22

司法書士が簡易裁判所の代理権を有するための要件の一つとして「司法書士会の会員」であることが挙げられているのは,なぜですか(書士法3条2項3号関係)。

23

法務大臣が研修を指定する際の要件は,何ですか(書士法3条3項関係)。

24

法務大臣の研修の指定は研修ごとにされるのですか。研修の修了要件はどのようになりますか(書士法3条2項・3項関係)。

25

法務大臣が研修実施法人に対し必要な報告若しくは資料の提出を求め,又は必要な命令をすることができると規定されているのは,なぜですか(書士法3条4項関係)。

26

書士法3条2項の司法書士であるか否かを利用者はどのようにして分かるのですか。司法書士名簿の登録事項になるのですか(書士法3条2項関係)。

27

書士法3条2項の司法書士であるか否かは簡易裁判所にどのように知らせるのですか(書士法3条2項関係)。

28

書士法3条2項の司法書士でない司法書士が簡裁訴訟代理関係業務を行った場合は処罰されるのですか(書士法3条2項関係)。

29

司法書士について,民事執行事件,破産等の倒産処理事件,家事事件などの代理権が認められなかったのは,なぜですか(書士法3条1項6号関係)。

 
【法人化関係(司法書士・調査士共通事項)】

30

司法書士・調査士の事務所の法人化によるメリットは何ですか(書士法5章,調査士法5章関係)。

31

司法書士・調査士の法人制度は,業務をビジネス化し,業務の適正を損なうおそれがないですか(書士法5章,調査士法5章関係)。

32

他の専門資格者の法人化の状況はどうなっていますか(書士法5章,調査士法5章関係)。

33

司法書士法人・調査士法人と他の資格者法人とに違いがありますか(書士法5章,調査士法5章関係)。

34

司法書士法人・調査士法人の社員が死亡した場合に遺族の保護は,どのように図られますか。法人化されていない場合と比してどうですか(書士法5章,調査士法5章関係)。

35

司法書士法人・調査士法人の税金関係はどうなるのですか(書士法5章,調査士法5章関係)。

36

事務所の法人化に伴い,司法書士・調査士又はその従業者等の健康保険や年金の関係等はどのように変わるのですか(書士法5章,調査士法5章関係)。

37

司法書士や調査士等異なる専門資格者が集まった総合法人制度の創設の見通しはどうですか(書士法28条,調査士法28条関係)。

38

司法書士法人・調査士法人の名称については,どのような規制がありますか。必ず「司法書士法人○○」又は「土地家屋調査士法人○○」という名称にしなければならないのですか(書士法27条,調査士法27条関係)。

39

なぜ,司法書士法人・調査士法人の社員をそれぞれ司法書士・調査士のみに限るのですか(書士法28条1項,調査士法28条1項関係)。

40

司法書士法人・調査士法人の業務範囲につき,省令委任条項を設ける趣旨は何ですか。また,法務省令で具体的にどのような業務を規定される予定ですか(書士法29条,調査士法29条関係)。

41

司法書士法人・調査士法人の登記事項は,どのようになる予定ですか(書士法31条,調査士法30条関係)。

42

司法書士法人・調査士法人の設立手続は,どのようなものですか(書士法32条,調査士法31条関係)。

43

司法書士法人・調査士法人において,いわゆる1人法人の設立が認められないのは,なぜですか(書士法32条,調査士法31条関係)。

44

司法書士法人・調査士法人につき,株式会社形態としなかったのは,なぜですか。

45

定款の必要的記載事項は何ですか(書士法32条3項,調査士法31条3項関係)。

46

法人の成立の届出はどこに対してするのですか(書士法34条調査士法33条関係)。

47

司法書士法人・調査士法人の業務執行に関する意思決定はどのようにされるのですか(頭数による多数決によるのか,出資額の割合による多数決によるのか,それ以外の方法によることもできるのですか。)(書士法36条,調査士法35条関係)。

48

司法書士法人・調査士法人は,登記手続の代理事務をどのように取り扱うのですか。

49

司法書士法人・調査士法人の事務所に,その所在する地域の司法書士会又は調査士会の会員である資格者の常駐を義務付けるのは,なぜですか(書士法39条,調査士法36条関係)。

50

司法書士法人・調査士法人の社員は,他の司法書士法人・調査士法人の社員となってはならないのは,なぜですか。司法書士法人・調査士法人の社員は,他の社員の承諾があってもその法人の業務の範囲に属する業務を行うことができないのですか(書士法42条,調査士法37条関係)。

51

社員の法定脱退事由は何ですか(書士法43条,調査士法38条関係)。

52

司法書士法人・調査士法人の解散事由は何ですか(書士法44条,調査士法39条関係)。

53

清算人を司法書士・調査士に限定した趣旨は何ですか(書士法44条4項,調査士法39条4項関係)。

54

司法書士法人・調査士法人は,弁護士法人等他の専門資格者法人と合併できますか。できないとすれば,それはなぜですか(書士法45条,調査士法40条関係)。

 
【法人化(司法書士関係)】

55

司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務を行うための要件は何ですか(書士法29条関係)。

56

司法書士法人は,簡易裁判所における訴訟等の代理事務をどのように取り扱うのですか(書士法30条1項関係)。

57

司法書士法人は,裁判外の和解や簡裁訴訟代理関係業務の相談業務をどのように取り扱うのですか(書士法30条1項関係)。

58

司法書士法人が簡易裁判所における訴訟等の代理事務を受任し,その事務を社員等に行わせた場合,依頼者に対する法人の責任はどうなるのですか(書士法30条2項関係)。

59

書士法3条2項の司法書士(簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士)であるか否かの別を司法書士法人の定款の必要的記載事項としたのは,なぜですか(書士法32条3項4号関係)。

60

司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務を行う場合の業務執行はどのように決せられるのですか。簡裁訴訟代理関係業務についての業務執行権を書士法3条2項の司法書士である社員に限定したのは,なぜですか(書士法36条2項関係)。

61

簡裁訴訟代理関係業務について司法書士法人を代表する者は誰ですか(書士法37条2項関係)。

62

司法書士法人が簡裁訴訟代理関係業務に閲し依頼者に対し負担することになった債務について補充責任を負う社員を特定社員に限定したのはなぜですか(書士法38条4項・5項関係)。

63

簡裁訴訟代理関係業務は特定社員が常駐していない事務所において取り扱うことができないのは,なぜですか(書士法40条関係)。

64

司法書士法人がその業務を行い得ない事件は何ですか(書士法41条関係)。

 
【法人化(調査士関係)】

65

調査士法人の従たる事務所(支店)の設置に地域制限(県外の支店設置を認めない。)が認められなかったのは,なぜですか(調査士法5章関係)。

 
【その他(司法書士・調査士共通事項)】
<司法書士・調査士の義務>

66

司法書士・調査士の会則遵守義務が連合会の会則まで及ぶようになったのは,なぜですか(書士法23条,調査士法24条関係)。

67

司法書士・調査士が研修による資質向上努力義務を負うのは,なぜですか(書士法25条,調査士法25条1項関係)。

<懲戒>

68

平成14年改正法においては,どのように懲戒手続が整備されましたか(書士法6章,調査士法6章)。

69

司法書士法人・調査士法人に対する従たる事務所しかない地域について懲戒の事由は,「従たる事務所に関するもの」に限られていますが,これはどのような意味ですか(書士法48条2項,調査士法43条2項関係)。

70

国民一般に懲戒の申出を認めたのはなぜですか。国民から懲戒の申出を受けた(地方)法務局長は,どのような義務を負いますか(書士法49条1項・2項,調査士法44条1項・2項関係)。

71

連合会が(地方)法務局長から懲戒のための聴聞手続を開始した旨の通知を受けた後,当該司法書士・調査士の登録の取消しが制限されるのはなぜですか(書士法50条,調査士法45条関係)。

<司法書士会・調査士会>

72

司法書士会・調査士会の会則記載事項から報酬に関する規定が削除されたのは,なぜですか(書士法53条,調査士法48条関係)。

73

司法書士会・調査士会の会則記載事項から報酬に関する規定が削除されたことに伴い,利用者が報酬の目安を得るための代替措置が設けられるのですか(書士法53条,調査士法48条関係)。

74

司法書士会又は調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定が設けられた趣旨は,何ですか(書士法53条9号,調査士法48条9号関係)。

75

司法書士法人・調査士法人が司法書士会又は調査士会に入会するのは,なぜですか(書士法58条,調査士法53条関係)。

76

司法書士法人・調査士法人における司法書士会・調査士会への入会事由及びすべての司法書士会・調査士会からの退会事由は何ですか。「清算の結了の時」や「破産宣告を受けた時」を退会事由としているのはなぜですか(書士法58条1項・2項,調査士法53条1項・2項関係)。

77

司法書士法人・調査士法人について,司法書士会・調査士会の入会時の審査を設けず,事務所の設置・移転等により,自動的に入・退会の効果が生じることとしたのは,なぜですか(書士法58条,調査士法53条関係)。

78

紛議の調停制度が設けられた趣旨は何ですか(書士法59条,調査士法54条関係)。

<公共嘱託登記司法書士協会・公共嘱託登記土地家屋調査士協会>

79

司法書士法人・調査士法人は,公共嘱託登記司法書士協会又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会の社員となることができますか(書士法68条,調査士法63条関係)。

<罰則>

80

今回の法改正において,罰則の法定刑が引き上げられた趣旨は何ですか(書士法11章,調査士法11章関係)。

<附則>

81

平成14年改正法の施行日はいつですか。また,その理由は何ですか(改正法附則1条関係)。

 
【その他(司法書士関係)】
<目的>

82

書士法の目的に「適正かつ」が加えられた趣旨は,何ですか。「保全」が「保護」に改められたのは,なぜですか(書士法1条関係)。

<業務>

83

書士法3条1項の柱書に「この法律に定めるところにより」が加えられたのは,なぜですか(書士法3条1項関係)。

84

「嘱託」が「依頼」に改められたのは,なぜですか(書士法3条1項関係)。

85

既存業務に「相談に応ずること」が規定されたのは,なぜですか(書士法3条1項5号関係)。

<司法書士試験>

86

司法書士試験の科目に憲法が明記されたのは,なぜですか(書士法6条2項1号関係)。

87

筆記試験に合格した者について,次回の司法書士試験の筆記試験が免除されるのは,なぜですか(書士法6条3項関係)。

<司法書士の義務>

88

依頼に応ずる義務から簡裁訴訟代理関係業務に関するものが除かれたのは,なぜですか(書士法21条関係)。

89

旧書士法10条が廃止されたのは,なぜですか(旧書士法10条関係)。

90

司法書士が公務員として職務上取り扱った事件の取扱いを禁止されるのは,なぜですか(書士法22条1項関係)。

91

すべての司法書士が裁判書類作成関係業務を行うことを禁止される事件には,どのようなものがありますか(書士法22条2項関係)。

92

書士法3条2項の司法書士(簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士)が裁判書類作成関係業務を行うことを禁止される事件には,どのようなものがありますか(書士法22条3項関係)。

93

書士法3条2項の司法書士(簡裁訴訟代理関係業務を行うことができる司法書士)が簡裁訴訟代理関係業務を行うことを禁止される事件には,どのようなものがありますか(書士法22条4項関係)。

94

司法書士であった者も秘密保持義務を負うのは,なぜですか(書士法24条関係)。

 
【その他(調査士関係)】
<業務>

95

調査士の業務規定を改めた趣旨は何ですか(調査士法3条関係)。

96

調査士は,調査士会の会則記載事項から報酬に関する規定が削除された後も,調査士の業務について相談業務を行うことができますか(調査士法3条関係)。

<調査士試験>

97

調査士試験の筆記試験に合格した者は,次回以降どの試験を免除されることになるのですか(調査士法6条5項2号関係)。

98

調査士試験の筆記試験の受験者のうち,「第3項第1号に掲げる事項に関して筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者」とは,どういう者を指しますか(調査士法6条5項3号関係)。

<調査士の義務>

99

調査士について地域慣習等の知識を深める努力義務が設けられた趣旨は,何ですか(調査士法25条2項関係)。

<雑則>

100

非調査士の取締規定の対象を「第64条第1項に規定する事務を行うことを業とすること」と規定したのは,なぜですか(調査士法68条関係)。

(以上100題)
 
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